障害者週間は、障がいのある人たちの社会参加を推進し、理解と認識を深めるための週間です。
障がいのある人は、生活のさまざまな場面で不自由を感じることがあります。周囲が理解し配慮することで、
自立の幅が広がります。
どのような配慮や支援が必要なのかを知り、「誰もが心地よく安心して暮らせる社会」をつくりましょう。
「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての
関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意
欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。
(参考)障害者基本法
第9条国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他
あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。
2 障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。
障害者週間の経緯等については、内閣府のホームページをご覧ください。
内閣府ホームページアドレス:https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/shukan/shusi.html